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2024.03.22

ドローン国家資格取得の拒否等を受けることとなる一定の病気等について

こんにちは、ドローンスクールSKYWALKERのスタッフAです。

本日はドローンの国家資格取得にあたって、一部受講が受けれない可能性のある病状などについて触れていきます。

 

<無人航空機操縦者技能証明を拒否又は保留される場合>

  1. 介護保険法第5条の2に規定する認知症
  2. アルコール、麻薬、大麻あへん又は覚醒剤の中毒
  3. 幻覚の症状を伴う精神病であって航空法施行規則で定めるもの(統合失調症など)
  4. 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって航空法施行規則で定めるもの(てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症など)
  5. 3及び4のほか、無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがある病気として航空法施行規則で定めるもの(そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害など)

 

<無人航空機操縦者技能証明の取消し又は効力の停止を受ける場合>

  1. 無人航空機操縦者技能証明を拒否又は保留される場合の1から5までに掲げるもの
  2. 無人航空機の安全な操縦に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として航空法施行規則で定めるもの
    ア 目が見えないもの
    イ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
    ウ その他、無人航空機の安全な操縦に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるものなど

 

<各病気等に係る無人航空機操縦者技能証明の可否等の運用基準>

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20220314_68.pdf

 

精神的な疾患が影響としては大きく、それらも症状の度合いにもより変わってきます。

身体的な成約はとにかく安全に配慮して、しっかりドローンをコントール化における状態かが焦点となっています。

ただし現在、両腕のない方が両足を使用してドローンを操り、一等無人航空機操縦者技能証明を取得されたという前例もでており、努力次第でドローンの操縦はできるということも証明されています。

 

ハードルは高いものとなりますが、ドローンは幅広い方にとって可能性を生み出せるツールとなっています。

是非、これからよりドローンユーザー様が増えることを願っています。

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