2023.08.18
【法律】ドローンと人や物との距離を30m保てない飛行を行う体制
ドローン飛行において意外な盲点となり得るのがこの規則です。
『人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は水上の人又は物件との間に 30mの距離を保てない飛行を行う際の体制』
要約すると『ドローンと人や物との距離を30m保てない飛行を行う体制』になります。
人…第三者が運転する車やバイク、歩行者などを指す
物件…第三者が管理する建物などを指す
例えば人気のない海や山に行ってもちょっとした小屋のような建物があった場合に、ここでいう物件として捉えられてしまう可能性があります。
こういったケースを回避するためにも事前に申請と飛行させるための体制を整えて飛行に臨む必要性があります。
・プロペラガードを装着し飛行させる
・補助者の配置
・立ち入り禁止区画を設ける
上記いずれかの体制が必要となり、これに違反すると50万円以下の罰金に処される可能性があります。
処理として難しいことはないのですが、意外な盲点たり得ることなので、このあたりもしっかり意識した上でドローン飛行を行うようにしましょう。